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契約書ごとに印紙税がかかるの?


契約書ごとに印紙税がかかるのかについて

マイホームを購入する際には、売買契約書や住宅ローンの契約書が不可欠ですが、これには印紙税が必ずかかります。

といってもこの税金は直接どこかに納めるというものではなく、契約書に収入印紙を貼って消印することで納めるものです。

契約書の場合、通常は、売主と買主が保管するので2通作成しますが、両方ともに収入印紙が必要になります。 要するに契約書ごとに印紙税がかかるということです。

ですから、複数の金融機関から借り入れをしたような場合は、そのそれぞれの契約書に印紙税がかかるのです。

もし、収入印紙を貼り忘れた場合はどうなるの?ということについてですが、これが税務調査などで見つかった場合には、その税額の3倍を支払わなけらばならなくなりますので、くれぐれも注意しましょう。

関連トピック

平成17年度の公庫融資の改正点について

平成17年度の公庫融資の主な改正点としては、次のものがあげられます。

▽段階金利の廃止
平成17年度中に、段階金利※が廃止されることになります。

※当初10年間と11年目以降で金利が変わるという制度のことです。

▽金利改定時期の改定
今までは、毎月中旬に金利の改定が行われていましたが、フラット35の金利改定時期に合わせて、毎月上旬に改定されることになりました。

▽保証要件の廃止
今までは、融資を受ける際には「連帯保証人または公庫住宅保証協会の保証を受ける」という条件がありましたが、この条件がなくなりました。

これは、平成17年4月の融資申込みから適用されます。
ただし、融資金利に保証料相当額が上乗せされますので注意が必要です。

▽つみたてくんの新規募集の終了
平成17年度からつみたてくん(住宅債権積立)の新規募集がなくなり、住宅積立郵便貯金の新規積立による融資加算額制度が廃止されました。

これにより、平成16年度までに積立を始めていた人については、これまでどおり積立を続けることができますが、平成17年度からマイホーム資金の貯金をしようと考えていた人にとっては、選択の幅が狭められることになります。

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