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平成17年度の公庫融資の改正点


平成17年度の公庫融資の改正点について

平成17年度の公庫融資の主な改正点としては、次のものがあげられます。

▽段階金利の廃止
平成17年度中に、段階金利※が廃止されることになります。

※当初10年間と11年目以降で金利が変わるという制度のことです。

▽金利改定時期の改定
今までは、毎月中旬に金利の改定が行われていましたが、フラット35の金利改定時期に合わせて、毎月上旬に改定されることになりました。

▽保証要件の廃止
今までは、融資を受ける際には「連帯保証人または公庫住宅保証協会の保証を受ける」という条件がありましたが、この条件がなくなりました。

これは、平成17年4月の融資申込みから適用されます。
ただし、融資金利に保証料相当額が上乗せされますので注意が必要です。

▽つみたてくんの新規募集の終了
平成17年度からつみたてくん(住宅債権積立)の新規募集がなくなり、住宅積立郵便貯金の新規積立による融資加算額制度が廃止されました。

これにより、平成16年度までに積立を始めていた人については、これまでどおり積立を続けることができますが、平成17年度からマイホーム資金の貯金をしようと考えていた人にとっては、選択の幅が狭められることになります。

関連トピック

民間ローンとの違いについて

一般的には、フラット35と民間ローンには以下のような相違があります。

融資可能額
フラット35の場合は、物件価格は1億円まで、融資金額は購入価格、建設価格の80%、8,000万円までと上限がありますが、民間ローンの場合は、各金融機関の条件さえ満たして入れば、物件価格や融資金額には上限はありません。

資金の使途
フラット35の場合は、住宅の建設や購入に限られているのに対して、民間ローンの場合には、それだけでなく増改築、借換え、住替えなど幅広くなっています。

金利
フラット35の場合は、段階金利型を含む全期間固定金利だけなのに対して、民間ローンの場合は、変動金利、固定金利選択型、上限金利付変動金利といった複数の金利タイプの中から選択することが可能です。

諸経費
フラット35の場合は、繰上返済の手数料や抵当権設定費用はかかりませんが、物件検査費用や団体信用保険料などは別途必要になります。一方、民間ローンは、手数料等は不要な金融機関もありますが、一般的にはかかります。

保証
フラット35の場合には、保証人や保証料は不要なのに対して、民間ローンの場合は、保証会社の保証が必要で、保証料も金額と期間に応じて支払わなければなりません。

団体信用保険
フラット35の場合は任意ですが、民間ローンの場合は必須になります。

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