契約書ごとに印紙税がかかるの?

契約書ごとに印紙税がかかるのかについて@

マイホームを購入する際には、
売買契約書や
住宅ローンの契約書が不可欠ですが、
これには印紙税が必ずかかります。

 

といってもこの税金は
直接どこかに納めるというものではなく、
契約書に収入印紙を貼って、消印することで納めるものです。

契約書ごとに印紙税がかかるのかについてA

契約書の場合、通常は、
売主と買主が保管するので2通作成しますが、
両方ともに収入印紙が必要になります。

 

要するに契約書ごとに、印紙税がかかるということです。

 

ですから、複数の金融機関から
借り入れをしたような場合は、
そのそれぞれの契約書に印紙税がかかるのです。

 

もし、収入印紙を貼り忘れた場合はどうなるの?
ということについてですが、

 

これが税務調査などで見つかった場合には、
その税額の3倍を支払わなけらばならなくなりますので、
くれぐれも注意しましょう。

 

スポンサーリンク

契約の成立とは?

契約の成立というのは、対立当事者間に、
売買、賃貸借等の法律効果を発生させるための
意思表示が合致することをいいます。

 

一般的には、
Aが土地を500万円で売りたいとBに申し込み、
Bがこれを承諾する場合のように、
申込みと意思表示の合致によります。

申込みと契約の成立について

申込みは
必ずしも特定の人に対するものでなくてもよいのですが、

 

Aが分譲住宅販売の新聞広告や
折込のチラシをしたような場合には、
申込みの誘引と考えられますので、

 

契約はこれを読んだBからの申込みがあり、
Aが承諾したときに成立することになります。

口約束でも契約は成立する?

一般的には、契約は口約束でも成立します。

 

しかしながら、宅建業者、建設業者、貸金業者の場合には、
契約の締結について、
書面の作成交付が義務付けられています。

 

スポンサーリンク