新マル優とは?
(老人等の少額貯蓄の非課税制度)
マル優の原則廃止に伴い、従来のマル優は「老人等の少額貯蓄の非課税制度」(新マル優)と改組されました。
なお、新マル優の対象になるのは、以下のような人です。
■65歳以上の者
■遺族基礎年金受給者
■寡婦年金受給者
■身体障害者手帳保持者...など
新マル優と財形制度
財形制度については、次の2種類は、従来から非課税貯蓄制度として認められていました。
■一般財形
■年金財形
しかしながら、1988年4月の制度改正によって、一般財形が課税対象となる一方、非課税貯蓄として年金財形に加えて、住宅財形が新設されました。
マル優の廃止とは?
マル優制度は、本来の少額貯蓄者保護の趣旨を逸脱し、大口資産者の不正利用・脱税の温床になるという批判が高まっていたことから、1988年4月の所得税法、租税特別措置法等の改正によって、原則廃止となりました。
これにより、一律20%の源泉分離課税が適用されることになりました。
老人マル優が障害者向けマル優に
改組されました
平成18年1月1日からは、老人等の少額貯蓄非課税制度(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税制度、老人等の少額預金の利子所得等の非課税制度及び老人等の少額公債の利子の非課税制度)が、次の人に対する少額貯蓄非課税制度に改組されていますので注意してください。
■同制度の適用対象者とされている身体障害者手帳の交付を受けている者
■遺族基礎年金受給者である被保険者の妻
■寡婦年金受給者等
わかりやすく言うと、老人マル優が障害者向けマル優に改組されたということですね。
(参考)マル優とは少額貯蓄非課税制度