預金保険機構とは?

預金保険機構とは?

預金保険機構というのは、
1971年7月に預金保険法に基づいて設立された
預金保険制度の運営主体(特殊法人)のことです。

 

預金保険機構は、
小口預金者を直接保護し、
信用秩序を維持することを目的として
設立された特殊法人です。

預金保険機構の仕組みは?

預金保険機構の加盟金融機関は、
被保険預金残高の一定割合を
保険料として積み立て、

 

経営破綻で、
預金の払戻しが不可能になった場合には、

 

預金者に対する保険金が、
1預金者当たり
1,000万円を限度として支払われます。

預金保険機構に加盟しているのは?

預金保険機構には、
次の銀行等が加盟しています。

 

■都市銀行
■地方銀行
■長期信用銀行
■信用金庫
■信用組合...など

 

ちなみに、
農業協同組合と漁業協同組合は、
同様の組織である
農水産業協同組合貯蓄保険機構に加入しています。

 

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